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会社概要
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社名株式会社 ホテル丸井
所在地
〒957-0055 
新潟県新発田市諏訪町2-1-9
Tel: 0254-26-1205
Fax: 0254-26-1207
Mail:front@hotel-marui.co.jp
設立昭和53年6月24日
代表取締役
社長
渡辺 広明
資本金1,000万円
客室総数27室(ホテル18室、旅館9室)
収容人員41名(ホテル20名、旅館21名)

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株式会社 ホテル丸井では、ご利用いただくすべてのお客様の個人を
特定できる情報(以下「個人情報」)の重要性を認識し慎重に取り扱っております。

個人情報のご提供をお願いする場合

ホテル丸井では下記の場合にお客様より個人情報のご提供をお願いしております。

  • ホテルご予約の際
  • ご宿泊手続きの際
  • ご質問などお問い合わせの際
  • その他個人情報のご提供が必要な場合(この場合はご提供をお願いする際に利用目的の説明をさせていただきます。)

個人情報の利用目的について

以下の場合、お客様の個人情報を利用させていただきます。

宿泊、飲食業務において使用する場合

個人情報の第三者への提供について

取得した個人情報は以下の場合を除いて第三者への提供はいたしません。

  • ご本人の同意をいただいた場合
  • 法令に基づく場合
  • 人の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合
  • 個人情報保護に関する契約を取り交わしている委託先への提供の場合

利用規則

当ホテルは、お客様に安全・快適なご利用をいただくためと、ホテルの持つ公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。

この規則に違反したときは、宿泊約款第6条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。

1.貴重品は、その種類及び価額を明告したうえで、フロントへお預けください。 但し、以下の物品のお預かりは致しかねます。
(イ)50万円を超える価値を有する物品又は金銭等
(ロ)情報記録装置を有する機器(パソコン、携帯電話、その他のIT 機器等)
(ハ)個人情報に関わる物品(顧客名簿等)


2.契約人数を超えての客室利用は、原則禁止致します。
申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分を請求致します。


3.当ホテル内での次に定める行為は固く禁止しております。
(1)暖房用、炊事用の火器及び当ホテルの貸出品以外のプレス用のアイロンその他の電化製品の使用
(2)ベッド、その他の火災が発生しやすい場所及び当ホテル所定の場所以外での喫煙
(3)放歌高吟等の喧騒行為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
(4)次に定める物品の持ち込み
(イ)動物、鳥類等(盲導犬等を除く。)
(ロ)覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類
(ハ)発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品
(ニ)許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品
(ホ)著しく多量もしくは重量のある物品
(ヘ)悪臭を発するもの
(ト)ごみ及び客室の衛生を妨げる物品
(チ)当ホテル内での使用を目的とした電化製品及び調理器具等の物品
(リ)その他当ホテルが客室への持込みを禁止することとした物品
(5)公序良俗に反する行為
(6)他のお客様にチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為
(7)館内の諸設備及び諸物品の移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用
(8)客室以外の場所での所持品の放置
(9)客用以外の施設への立ち入り
(10)当ホテルが許可する施設以外から飲食物等の出前を取ること
(11)ユニットバス内及び大浴場内での染毛・漂白剤等の使用
(12)客室内でお香などを焚く行為
(13) 営利を目的とした活動
(14)その他当ホテル内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為

4.客室内での次に定める行為は固く禁止しております。
(1)宿泊を目的としない利用
(2)外来者との客室での面会
(3)客室の窓に写真、ポスターを貼付し、その他ホテルの外観を損なう物品を掲示すること

5.客室ルームキーを紛失した場合は、鍵交換工事に要する費用の全額を申し受けます。

6.駐車場のご利用方法
(イ)駐車台数はお一人様1台とさせていただきます。
(ロ)観光バス及び特別医療車両を除き、1台枠を越える中・大型車の駐車は、原則お断り致します。
(ハ)お客様のご利用時間は、原則としてご到着時から当ホテルが定めるチェックアウト時刻までとさせて いただきます。
(ニ)駐車場敷地内での洗車は、原則禁止致します。

7.入れ墨(タトゥーシール等によるものを含みます。 また、その大きさ及びその施された身体の部分を問いません。)を施された方の大浴場の利用はお断り致します。

【超過料金】

■客室の時間外使用による追加料金について
宿泊約款第8条2項に基づく追加料金は、下記のとおりとします。
なお、超過料金算定の基準となる金額(以下、「超過料金基準金額」といいます。)は、 宿泊最終日の基本宿泊料金に消費税相当額を加算したものをいい、 前延長料金算定の基準となる金額(以下、「前延長料金基準金額」という。)は、 宿泊初日の基本宿泊料金に消費税相当額を加算したものをいいます。
1.超過料金
• (1)1時間まで 超過料金基準金額の10%
• (2)1時間を超え2時間まで 超過料金基準金額の20%
• (3)2時間を超え3時間まで 超過料金基準金額の30%
• (4)3時間を超え5時間まで 超過料金基準金額の60%
• (5)5時間を超えた場合 超過料金基準金額の全額